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税務調査とは

◆税務調査とは
税務調査とは相続税の申告後に申告漏れなどがないか、税務署が実際に相続人に会い、調べることを言います。
税務署では、相続税の申告があったものだけでなく、申告がなかったものについても調査をしています。
調査の結果、追加納税が必要なものや新たに申告が必要なものについて、修正申告や期限後申告を促します。納税者が従わない場合には、税務署が一方的に税額を決める更正や決定をすることがあります。予告のない突然の税務調査は断ることができます。任意調査である以上当然のことであり、断るのに特別の理由など必要ではありません。予告なしの抜き打ち調査が常態化し、ともすれば強権的になりがちな、国税局資料調査課(リョウチョウ)による調査も、任意調査であることに変りありませんので、同様です。いったん帰ってもらいましょう。納税者と立会人の都合に合わせて、改めて調査日程を決めればいいでしょう。

◆課税価格が3億円以上や金融資産が1億円以上のケースは特に注意
特に、課税価格が3億円以上や金融資産が1億円以上のケースについては、被相続人の自宅に行って調査(臨宅調査)があります。臨宅調査は、通常、申告・納税した年または翌年の秋に行われます。これは、税務署側の年間スケジュールによるものです。調査対象は、主に現金・預貯金などの金融資産です。土地・建物などの不動産の申告漏れはあまりありません。しかし、現金・預貯金は、名義を簡単に変えられ、故意に隠されることもあるためです。従って、調査官は、本人名義だけでなく、家族名義の預貯金も過去5年に遡って調べ上げます。

◆ご一緒に調査に立ち合い、税務署とのやり取りをサポート致します
税務調査が入るのは、相続税申告からしばらく経ってからということもあり、相続人の方は自分だけで対応するのは不安という方が大勢いらっしゃいます。我々は相続人の方といっしょに調査に立ち合い、税務署とのやり取りをサポートさせて頂きます。税務署からの指摘内容については、相続人の立場に立って事実関係を確認しアドバイスをさせて頂きます。

まずは、
「相続税の税務調査はどのようにして行われるのか」
「相続税の税務調査でどのような点に注意すれば良いのか」
「相続税の税務調査の当日、どのような段取りで行われるのか」
について、丁寧にアドバイスを行い、まずは、相続税の税務調査を理解していただきご不安を取り除いて頂きます。
また、相続税の税務調査を知ることは、相続税対策にもつながります。
例えば、相続税の税務調査では生前贈与が問題視されがちですので、相続税の税務調査を念頭に置いた生前贈与の計画が必要になってきます。是非早目にご連絡を頂きたいと存じます。

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