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生前贈与
生前贈与
相続税対策として、比較的実行しやすいのが「生前贈与」です。
生前贈与による相続税対策は、1回あたりの効果は小さいものの、毎年積み重ねて行うことでその効果は累積していきます。
生前贈与できる資産は現金だけではありません。現金のほかに不動産や有価証券なども含まれます。これらの財産評価は贈与時点のものとなるので、後に評価額があがっても相続時には影響しません。今後価格が上昇すると思われるものについては有効な手段となります。
アパート・マンションをお持ちの方には、表面で説明した「相続時精算課税制度」を利用した生前贈与が、相続税対策として有効です。アパート・マンションを生前に贈与することで、そのまま所有していれば現金として蓄積されて相続財産としてみなされることになる「家賃収入」が、相続人に移転され、逆に相続時の納税資金として期待できるようになるのです。
また、マンション経営を法人化して行なっている場合は、株式の一部または全部を子や孫に所有させることによって、無税で収益不動産を子や孫に移せます。将来に渡って発生する収益も自動的に子や孫のものとなります。
アパート・マンションを贈与する場合は、評価額が固定資産税評価額となるため時価より低い上、さらに借家権割合の分が評価減になり、おおむね時価の40%で贈与することができます。現金で不動産と同額を贈与した場合と比べ、納税額を少なくすることができるため、現金を収益物件化して、生前贈与をするという手段も考えられます。
生前贈与を含め、相続対策は早い時期から計画的に実行していただきたい対策です。
生前贈与は毎年積み重ねることで大きな効果をあげることができますが、現金の贈与については、きちんと贈与ができておらず税務署から否認をうけるケースが非常に多くあります。例えば、相続が近くなってから相続税を回避するために大きく財産を贈与するという行為を防止するために、相続税の計算の規定のなかで、相続開始前3年以内に実行された贈与については、残念ながら贈与は成立していても相続税の計算上は相続財産に加算して相続税を計算する「生前贈与加算」という規定があります。贈与を実行される際には注意が必要です。
丸森会計事務所では、個々のご事案をしっかりと伺った上で、最適な節税プランをご提案しております。
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