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賃貸住宅の建築
賃貸住宅を建築されると、相続税を計算する上でその土地は「借地権割合×借家権割合」の控除をすることができ、また、貸家は「借家権割合」の控除をすることができ、財産の評価額が下がるため相続税の節税効果が生じます。賃貸住宅を建築するとその土地と建物は相続税を計算する上で次のように評価され実際の価値よりも大幅に低く評価されるためです。
相続税は、土地の相続税評価額が下がると同時に軽減されます。土地の相続税評価額が下がるには、以下の場合が考えられます。
●貸家(賃貸アパート・マンション)を建てる:「貸家建付地による評価減」により相続税評価額を低くできる
●賃貸経営する:借家人の権利が考慮されて相続時に建物の評価額が減額される「貸家による評価減」が受けられる
つまり、更地の場合は100%かかってくる相続税評価額が、アパート・マンションを建てて賃貸経営することで、借家人の借地権と借家権が生じて相続税評価が下がり、減額されるというものです。
けれども、所有形態やその後の入居率により相続税の節税効果を十分享受できないケースもありますので、注意が必要です。
丸森会計事務所では、個々のご事案をしっかりと伺った上で、最適な節税プランをご提案しております。
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