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生命保険を活用した相続対策
生命保険を活用した相続対策
生命保険は相続対策の中でも最もポピュラーな対策といえます。一般に、生命保険金を受け取る権利は、保険契約によって発生するもので、特別な事情がないかぎり、受取人の固有財産となり、相続財産には含まれないとされています。被相続人の死亡により支給される生命保険金で、被相続人が保険料を負担していた場合には、その生命保険金は相続税の課税対象となりますが、その保険金を相続人が受け取った場合には、一定金額まで非課税になるという特典があるのです。
相続が発生した場合、被相続人が現預金を保有しているとその現預金の全額が相続税の課税対象となるのに対し、その現預金を生命保険に置き換えることによって、一定金額まで相続税が課税されませんのでその差額がそのまま節税することが可能となる訳です。
また、生命保険を遺産分割対策として活用する方法もあります。生命保険金は、「受取人 の固有の財産」となりますので、受取人を指定した生命保険金は遺産分割協議の必要がなくなるわけです。受取人が単独で生命保険会社に申請することで支給され、他の相続人の承認や印鑑を求められることはありません。そのため、あげたい人にあげたい金額を確実に渡すことが可能となります。
このように、節税対策としても、遺産分割対策としても有効な生命保険ですが、このような相続対策として生命保険に加入される場合には、「保険料の払込期間」「保険の種類」等についていくつかの注意点がございます。丸森会計事務所では、個々のご事案をしっかりと伺った上で、最適な節税プランをご提案しております。
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