相続税改正のポイントに関するご相談は丸森会計事務所様(東京/千代田区)。
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相続税改正のポイント
相続税改正のポイント
◆基礎控除額の削減
相続税の課税価格の合計額から控除できる「基礎控除額」が縮小します。
つまり、
・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成26年12月31日まで
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
平成27年1月1日以後
3,000万円+600万円×法定相続人の数
・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆税率区分の変更と最高税率の引き上げ
各相続人の法定相続分に応じる取得金額に対する最高税率を50%から55%となり、税率段階が6段階から8段階と細分化されることになりました。つまり、同じ課税評価額でも納める税金が多くなる可能性もあります。
この税制改正により、例えば、
夫、妻、子ども2人で、相続財産の総額が1億円であるケースの場合、
従来であれば、相続税の総額150万円であったのが、2015年以降は、相続税の総額555万円となる場合もあるのです。
※※配偶者は、配偶者特別控除により非課税になるため、上記のケースは子ども2人が納める相続税の総額
また、「小規模宅地の特例」の厳格化により、従来なら無税だった人たちの間でも相続税が発生ケースもあったり、軽減されていた相続税が新たに発生するケースも想定されています。
小規模宅地等の特例には、自宅の敷地に対するものと事業用地に対するものがあります。例えば、最も適用件数が多い「被相続人の自宅の敷地」については、下記の事例のように240平米(※)まで80%減額されます。
※平成27年1月1日以降に発生した相続については330平米まで
【事例】
自宅の敷地が1平米30万円で250平米の場合
平成26年12月31日までの相続:
土地の価額 30万円×250平米=7500万円
小規模宅地等の特例の減額 30万円×80%×240平米=5760万円
相続税の計算における土地の価額 7500万円-5760万円=1740万円
平成27年1月1日以降の相続:
土地の価額 30万円×250平米=7500万円
小規模宅地等の特例の減額 30万円×80%×250平米=6000万円
相続税の計算における土地の価額 7500万円-6000万円=1500万円
土地の価額は7500万円のところ、相続税の計算上は1740万円もしくは1500万円でよい、というものです。非常に大きな減額です。
丸森会計事務所が提供する事例・相談内容
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◆平成27年1月1日より相続税が増税 平成27年1月1日より相続税が増税されました。...
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遺産相続 調停
協議で、それぞれの相続人の主張が折り合わない場合は、調停に進みますが、当事務所は弁護...
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相続トラブルを防ぐには、生前に遺言書の作成を行っておくことが最も有効です。
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所得税に関する所得控除の一つ。
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勤労者財産形成促進制度の略
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