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養子縁組による相続税対策

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養子縁組による相続税対策

養子縁組をすることによる効果としてはまず相続税の軽減効果があります。
(1)基礎控除額の増加
(2)生命保険金の非課税金額の増加
(3)退職手当金等の非課税金額の増加
(4)相続税の総額の計算上をする上で累進税率が緩和される

養子縁組を利用することで相続人が増えますので、確かに相続税の節税にはなります。


しかし、次のようなデメリットもあります
(1)遺産分割がまとまらず、相続税法で認められている相続税を優遇する制度が使えない可能性がある
(2)孫を養子にすると相続税が20%増となる
(3)相続税の計算上、養子が認められないこともある。
民法上は何人とでも 養子縁組をすることができますので、例えば、孫との養子縁組を考えておられる場合に、財産を渡したい孫が複数おられる場合は、制限人数にかかわりなく養子 縁組をすることが可能です。このように、節税対策としても、遺産分割対策としても有効な養子縁組ですが、子縁組をすると養親の氏を名乗らなくてはなりませんし、養子縁組は本来は相続人でない者も法律上相続人となり、相続権とともに遺留分の権利も持つことになるなどの、いくつかの注意点がございます。丸森会計事務所では、個々のご事案をしっかりと伺った上で、最適な節税プランをご提案しております。

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