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再婚 相続
再婚 相続
現代のように、離婚や再婚が一般的になってくると、注意しなければならないのは、連れ子の問題です。そのままでは相手の連れ子には法定相続人としての権利が発生しません。遺言書によって連れ子を相続人に指定することはできますが、意義が申し立てられる可能性もあります。
再婚相手の連れ子にも、実子と同様の相続権を与えたいと考える場合は、養子縁組をおこなうという方法があります。
血縁がないものでも養子縁組をおこなえば、実子と同じ相続権を持つことができます。
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