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相続税軽減

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相続税軽減

事業をおこなっている方以外で、多額の税が発生することは相続の機会くらいのことでしょう。平成27年移行の改正税法では、たとえば、1人の相続人で被相続人と同居していないケースで、自宅を含む財産を3,600万円以上相続する場合には、相続税がかかります。シンプルに計算すると、それが総額4,600万円であれば、控除分を除いた1,000万円の10%である100万円が相続税となります。当事務所では、控除、特例などを組み合わせて、相続税がどの程度になるかご案内します。
ある程度の税は、相続で新しい財産を得るためのコストとしてお考えください。無理な節税や税の支払いを回避するような施策は、当事務所ではご案内していません。
あくまで常識的に認められる範囲内で、納税額を節約していきます。

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