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滞納処分

国税徴収法に基づく租税債権の強制徴収手続(五章)。地方税のそれは、一般に国税の例によるとされている(地税四八①等)。民事上の強制執行と異なり、裁判所の手を借りることなく税務行政庁が自らの手で執行できる。なお、租税以外の公法上の金銭債権(土地改良区の賦課金等)についても、滞納処分の例によって徴収するとされていることが多い(土地改良三九④等)。

丸森会計事務所は会計基準変更や税法改正、実務上問題となった事例についての情報は、ミーティング及びグループウェアでタイムリーに共有しています。
また会計及び税務のポイントはご相談者の意思決定ファクターの一部にすぎないことを常に意識し、より付加価値の高い情報を提供するように心がけています。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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