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相続放棄

相続放棄とは、遺産相続の権利を放棄することをいいます。プラスの財産である不動産や現金などの相続もしないと同時に故人名義の債務を背負わないことになります。

被相続人が莫大な借金を残してしまった場合などに、それを負担しないためにおこなわれることもありますが、故人をお世話していた兄弟のうちどなたか特定の一人に相続を集中したいという場合に、自分の相続分を放棄するためにおこなう方や、相続税の負担が大きい際などに相続放棄という方法を選択する方もいらっしゃいます。

金融機関によっては、3ヵ月の熟慮期間が過ぎるのを待って、故人の債務について連絡してくるケースもあります。そのような場合には、弁護士を立てて、申立期間の延長を争うことも可能ですが、被相続人がご存命のうちに債務について把握しておくことが、トラブルを避けるには必要です。

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