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事業専従者

居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者が営む事業所得等を生ずべき事業に従事する者。その居住者が青色申告を行う場合には、事業専従者への給与も一定の範囲で給与として扱う。その居住者が青色申告を行わない場合は、一定の金額をその居住者の事業所得等についての必要経費とみなす(所税五七)。

丸森会計事務所は会計基準変更や税法改正、実務上問題となった事例についての情報は、ミーティング及びグループウェアでタイムリーに共有しています。
また会計及び税務のポイントはご相談者の意思決定ファクターの一部にすぎないことを常に意識し、より付加価値の高い情報を提供するように心がけています。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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