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内縁 相続

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内縁 相続

相続人は、法律で以下のように定められています。
被相続人の孫もひ孫も第一順位の相続人になりますが、それは被相続人の子ども、養子、非嫡出子が亡くなっているときだけ、相続の権利が生じるというものです。同じく、孫もすでに亡くなっているときだけ、ひ孫に相続の権利があります。

内縁関係にある配偶者には、遺言書で指定されていない限り、相続権はありませんが、その子である非嫡出子には相続権があります。
非嫡出子は、実子と同様の割合での相続権があるという最高裁判決が出ました。

◆相続第1順位・・・被相続人の直系卑属
・被相続人の子ども(=実子)、養子あるいは、非嫡出子
・被相続人の孫
・被相続人のひ孫
◆相続第2順位・・・被相続人の直系尊属
被相続人に子ども、孫、ひ孫がいないときは、被相続人の父母(=直系尊属)が、遺産を相続します。
父母が亡くなっているときは、被相続人の祖父母が、相続することになります。
◆相続第3順位・・・兄弟姉妹とその子ども
第1順位の直系卑属と、第2順位の直系尊属がともに誰もいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

丸森会計事務所が提供する事例・相談内容

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