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内縁 相続
内縁 相続
相続人は、法律で以下のように定められています。
被相続人の孫もひ孫も第一順位の相続人になりますが、それは被相続人の子ども、養子、非嫡出子が亡くなっているときだけ、相続の権利が生じるというものです。同じく、孫もすでに亡くなっているときだけ、ひ孫に相続の権利があります。
内縁関係にある配偶者には、遺言書で指定されていない限り、相続権はありませんが、その子である非嫡出子には相続権があります。
非嫡出子は、実子と同様の割合での相続権があるという最高裁判決が出ました。
◆相続第1順位・・・被相続人の直系卑属
・被相続人の子ども(=実子)、養子あるいは、非嫡出子
・被相続人の孫
・被相続人のひ孫
◆相続第2順位・・・被相続人の直系尊属
被相続人に子ども、孫、ひ孫がいないときは、被相続人の父母(=直系尊属)が、遺産を相続します。
父母が亡くなっているときは、被相続人の祖父母が、相続することになります。
◆相続第3順位・・・兄弟姉妹とその子ども
第1順位の直系卑属と、第2順位の直系尊属がともに誰もいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
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相続協議書
相続協議書(遺産分割協議書)は、相続人すべての合意のもとに作成され、相続登記などの際...
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被相続人が所有していた財産のすべてを一覧にしたものを相続財産目録といいます。
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まずは、お持ちの資産・株の価値を知ることで、いま取り得る限りの節税対策をご提案します。
実質所得者課税
所得税、法人税等において、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単...
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相続税 基礎控除
財産を相続するとすべてのケースに相続税がかかる訳ではありません。相続税の基礎控除が設...
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株 相続
株の相続も相続財産のひとつです。
仕入税額控除
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