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農地の相続

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農地の相続

平成21年に施行された「改正農地法」により、「相続等によって農地の権利を取得した場合には、農業委員会への届出を要する」こととなりました。

農地法の許可を必要としない相続等によって、農地の権利を取得されたすべての方が届出をしなければなりません。届出を怠ると10万円以下の罰金に処せられることもあります。

遺言書で、所有する農地を特定の相続人に承継させる場合は、遺言書の中で「○○市○○町○○番の畑(○○平方メートル)は、長男○○に相続させる」等の具体的な内容を書いておくことが必要です。遺言書での明確な記述がない場合には、遺産分割協議により農地が分割されたり、売却して分配されたりすることにもなります。相続人同士が揉めないように、遺言書の作成は早めにお考えになったほうがよろしいでしょう。

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