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相続人
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遺産相続では、亡くなった方のことを「被相続人」、財産を受け継ぐ方のことを「相続人」といいます。被相続人が遺言書で特別な個人や団体を遺産の分割対象に認めている場合をのぞき、相続人の範囲と相続順位は法律であらかじめ定められています。
法律で定められている相続人を法定相続人といいます。
遺産相続が発生した場合、誰が相続人になるかを調査し決定することが、まず最初に必要になります。それを相続人調査といいます。
被相続人の配偶者、子どもなど法定相続人になる人の戸籍を取り寄せ、厳密に調査することが必要です。遺言書が有効な場合で、故人が特別に指定した相続人がいる場合は、その確認も必要になります。
遺言書がある場合で法定相続人が受け継ぐ財産がないという場合にも、遺留分減殺請求という制度があり、一定の割合の財産相続は保証されています。相続人調査は、相続人の人数と続柄を把握し、その遺留分の割合を決める鍵になります。
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