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相続税改正に伴う相続税の計算

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相続税改正に伴う相続税の計算

平成25年度税制改正により、平成27年から相続税が変わります。

◆基礎控除額が改正され、いままでの控除額である「5,000万円+1,000万円×相続人の数」から「3,000万円+600万円×相続人の数」となります。相続人が2名の場合、これまでは7,000万円までが控除の対象であったのに対して、改正後は4,200万円までになります。
実に控除枠は40%低くなります。

◆この改正により、いままでは不動産などまとまった資産や、金融資産がある方以外は、相続税の心配をしなくても良いと考えられていたのですが、都内にマイホームを持ち、預貯金などの金融資産を持つ一般的な家庭も相続税の控除枠から外れることになります。

◆被相続人と同居している配偶者、または親族が継続して居住する場合には、「小規模宅地等の特例」などにより基礎控除額は小さく抑えられます。

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