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遺言状では、誰に何を相続させるかということを記すだけではなく、その結論が相続人全員に納得をもって受けされられるような気遣いが必要になります。特別受益分をしっかりと根拠づけて織り込んだり、寄与分の説得力があったりすることで、遺言書に従う相続人にも納得の根拠が作られます。
相続人に、気に入らない人がいたとしても、遺言書で疎外することは困難で、最終的には遺留分は保証されますので、その分もあらかじめ折り込んでおいたほうがよいでしょう。
遺言を残すのは、自分は財産をこう活かしたいという意志を残すことです。意識のしっかりしている間に有効な遺言を残すためのお手伝いを、当事務所がご提供します。
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被相続人の借金は、相続の大きな問題です。負債が積極財産の総額を上回り相続することが相...
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◆基礎控除額の削減 相続税の課税価格の合計額から控除できる「基礎控除額」が縮小します。
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大きく分けて、遺産の相続方法には、「単純相続」「相続放棄」「限定承認」の3つの方法が...
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