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財形年金貯蓄

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財形年金貯蓄

勤労者財産形成年金貯蓄のこと。勤労者の自助努力による個人年金貯蓄を援助するため、昭和五七年に財形制度の一環として創設されたもので、勤労者が事業主を通じて定期的に五年以上一定額を給与から天引きして預貯金等に積み立て、退職後(満六〇歳以上)五年以上二〇年以下(保険の場合は、終身も可)の期間にわたって年金の支払を受けるもの(財形六②)。元本五五〇万円(郵便貯金、生命保険の保険料等については、三八五万円)まで(財形住宅を併せ行う場合は、両方を通じて五五〇万円まで)はその利子等に係る所得税は、非課税とされる(租特四の三)。

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