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二次相続
二次相続
父親の財産を受け継いだ母親が亡くなり、相続が連続して発生することを二次相続といいます。
たとえば、父が亡くなって、母子が相続人になる場合、母親には法定相続分すべてが非課税という特例があります。しかし、その母が受け継いだ財産を、母はが亡くなったときに子が相続する際には、特例がありませんので、財産が大きな額になる場合は、莫大な相続税が発生することもあります。
二次相続で大きな相続税の問題を回避するためには、一次相続の段階から戦略的に考える必要があります。
当事務所では、MBA(経営学修士)としての豊富なコンサルティング実績から、事業投資や会社設立までを視野に入れて、相続した財産の有効活用をご提案しながら、二次相続に備えるアドバイスを行うことができます。
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相続放棄
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顧問契約に基づき税務相談サービスを提供します。丸森会計事務所は、中小企業に対して専門...
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~確定申告とは~ 確定申告とは、1年間(1/1~12/31)の所得を計算し、税務署へ...
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◆相続税の申告は、相続の開始を知った日から10ヶ月 相続税の申告は、相続の開始を知っ...
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