相続税 改正に関するご相談は丸森会計事務所様(東京/千代田区)。
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相続税 改正
平成25年度の税制改正により、相続税の内容が変わります。いままでは控除枠内なので問題なかった方も今回の改正により相続税対策が必要になることもあります。
お早めにご相談ください。
(1)基礎控除額
基礎控除額は従来の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられます。
よって、これまでは、相続人が2人の場合7,000万円以上の財産がなければ相続税は控除されていましたが、改正後は基礎控除が4割引き下げられるため、4,200万円以上の財産で相続税の控除はなく課税の対象になります。
(2)最高税率引上げ
最高税率が50%から55%になります。同時に、税率区分は現状の6段階から8段階に変更されます。6億円超の遺産には、最高の55%、2億円超3億円以下の場合は税率45%となります。
(3)相続時精算課税贈与制度の対象者拡大
相続税精算課税の受贈者に、20 歳以上である孫が追加されます。また、贈与者の年齢要件も65歳以上から60歳以上に引き下げされます。
相続税改正は、これまで控除されていた方も多くが課税対象になると見込まれ、相続人がお2人で、居住している家を相続人に引き継ぐ場合でも、ほかに土地・建物を持っている場合や、3,000万円程度の資産がある場合には、相続税のことを考える必要が出てきます。
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