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配偶者控除

所得税法上、所得が一定額以下等の要件に該当する配偶者を有する者について、その者の所得税の計算上所得金額から一定額の控除を認める制度(八三。なお、地税三四①・三一四の二①)。
配偶者特別控除:
所得が一定額以下の居住者が生計を一にする配偶者を有する場合で、その配偶者の所得が配偶者控除の対象となる限度を超えるために配偶者控除を受けられない場合に、認められる控除。配偶者の所得が増加するに応じて控除額が段階的に減少する仕組みがとられており、配偶者の所得が一定額を超えたときに配偶者控除が一度に失われる弊害をなくす効果をもつ(所税八三の二、地税三四①・三一四の二①)。従来は、配偶者控除を受けている場合にもこれに上乗せして認められていたが、平成一六年から、配偶者控除に上乗せして認められる部分が廃止された。

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