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保険金 相続

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金では、保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものについては、相続税の課税対象となります。
生命保険を契約するとき、保険料を支払う者(契約者)、被保険者、保険金受取人がそれぞれ誰であるかによって、保険金への課税は変わります。それらの組み合わせにより、保険金は、相続税、贈与税、所得税(+住民税)のいずれかが課税されます。

丸森会計事務所が提供する事例・相談内容

  • 滞納処分

    国税徴収法に基づく租税債権の強制徴収手続
  • 相続 離婚

    離婚が普通になってきた時代。離婚や再婚したあとの相続を考えましょう。
  • 年金 相続

    相続が発生した際には、年金の相続手続きがあります。
  • 死因贈与

    贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約。死因贈与は口約束でも成立しますが、書面によ...
  • 相続対策とは

    ◆平成27年1月1日より相続税が増税 平成27年1月1日より相続税が増税されました。...
  • 家督相続 登記

    家督相続の登記とは、旧民法に規定されていた家督相続によって相続登記を行うことです。
  • 有価証券譲渡益課税

    国債、地方債、社債、株式等の有価証券の譲渡による所得に対する課税。
  • 相続専門 税理士

    相続専門の税理士に求められるのは、不動産や金融商品など多種多様な財産の千体を把握し、...
  • 物的納税責任

    税務署長等から譲渡担保権者に対し告知書を発した日から一〇日を経過した日までに徴収しよ...
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