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遺産相続の手続き

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遺産相続の手続き

遺産相続は、まず相続人を確定し、財産総額を確定したのちに相続人の話し合いによって分割の詳細を決定するという手続きでおこなわれます。

◆遺言書の有無を確認
被相続人が、遺言書を残している場合では遺言書に則って遺産の分割、相続が行われます。事業をおこなっているケースではその継承についても記されていることがあります。
遺言書がない場合には、法定相続人と法律で定められた分割の割合を基準に遺産分割協議が進められます。

◆相続人の確定
遺産を相続する相続人を確定します。故人の配偶者、子どもがいる場合は彼らが相続人の権利を有します。戸籍を取り寄せ、故人との続柄を確認して相続人の範囲を特定します。遺言書に特別な個人が指定されている場合は、その意志を尊重し相続人として確認します。

◆財産の確定
不動産、現金など遺産総額を算定します。積極財産である預貯金や不動産に加えて、消極財産としての負債も確認する必要があります。相続では、放置しておくと消極財産と呼ばれるマイナスの財産も受け継いでしまうからです。マイナスの財産が多い場合は、相続人の負債となり生活を逼迫する結果にもなりかねません。
財産総額が確定することで、相続人一人一人の割合に応じて相続顎が決定します。
また、遺言により相続から疎外されてるご兄弟などの場合でも、法定相続人に当てはまるならば、遺留分の相続が保証されます。遺留分を割り出すためにも、財産総額を厳密に確定することが大切になります。
財産の把握と確定は、相続にとって大切なことです。

◆遺産分割協議書の作成
相続人の確定、相続財産の確定をしながら、相続人による協議によって遺産の分割をします。
遺言状がある場合は、それに則って分割する必要がありますが、遺言状の有効性が争点となり揉めてしまうこともあります。揉めごとがない場合には、ご本人同士で協議し、分割を決め、遺産分割協議書を作成し相続人全員で署名捺印します。揉めている場合は、それぞれ弁護士をたて代理人同士で協議し、和解点を探るケースもあります。
分割協議で合意が得られない理由にはさまざまなものがあります。代表的なものは、特別受益があるという主張や、事業や家業を手伝っていた場合などの寄与分を主張されることなどがあります。協議で合意にいたらない場合には、調停、裁判に進むこともあります。

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