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事業をおこなっている方以外で、多額の税が発生することは相続の機会くらいのことでしょう。平成27年移行の改正税法では、たとえば、1人の相続人で被相続人と同居していないケースで、自宅を含む財産を3,600万円以上相続する場合には、相続税がかかります。シンプルに計算すると、それが総額4,600万円であれば、控除分を除いた1,000万円の10%である100万円が相続税となります。当事務所では、控除、特例などを組み合わせて、相続税がどの程度になるかご案内します。
ある程度の税は、相続で新しい財産を得るためのコストとしてお考えください。無理な節税や税の支払いを回避するような施策は、当事務所ではご案内していません。
あくまで常識的に認められる範囲内で、納税額を節約していきます。
丸森会計事務所が提供する事例・相談内容
遺産相続 調停
協議で、それぞれの相続人の主張が折り合わない場合は、調停に進みますが、当事務所は弁護...
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養子縁組をすることによる効果としてはまず相続税の軽減効果があります。 (1)基礎控除...
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家を相続した場合、家は土地建物など不動産にあたりますので、相続人の名義に変更する手続...
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親子の血縁のない者同士でも、養子縁組の届出を出すことによって、 血縁のある親子と同様...
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