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特別受益

特別受益とは、被相続人の生前に贈与を受けた相続人と贈与を受けていない相続人とがいる場合に、相続人間の公平を図ることを目的とした制度です。例えば、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益のことをいいます。
遺産分割協議において、相続人の具体的相続分を算定するには、相続が開始したときに存在する相続財産の価額にその相続人の相続分を検討すれば足りるはずですが、特定の相続人が、被相続人から利益を受けているケースにおいては、その利益分を遺産分割の際に計算に入れて修正を行うことが公平といえます。
なお、特別受益証明書とは、被相続人の生前に、自分は相続分相当の財産贈与を受けていたので相続分はない旨の意思表示を書面にしたものです。特別受益証明書は、「相続分不存在証明 書」あるいは「相続分のないことの証明書」などと呼ばれることもあります。特別受益証明書は後々のトラブルを防ぐためにも重要ですので、遺産分割協議の際は専門家のアドバイスを受けることをお勧め致します。

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