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遺産相続の仕方

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遺産相続の仕方

遺産相続では。被相続人がなくなって多忙ななかですが、さまざまな手続きや書類の準備が必要になります。遺産相続の仕方は以下の通りになります。

◆死亡届の提出
死亡届は、亡くなった方が居住していた市区町村の役所に死亡を知ってから7日以内に届けることが義務づけられています。
◆相続人の確定
遺産を相続する相続人を確定します。被相続人の戸籍を取り寄せて、履歴のなかから法定相続人となる人を確定していきます。遺言書があり、法定相続人以外の相続人が指定されている場合には、その相続人も含みます。
◆財産総額の確定と目録作成
被相続人の預貯金、不動産、株券、証券などの積極財産、負債や借金、債務などの消極財産のすべてを目録化し、遺産の総額を計算します。
◆遺産分割協議
相続人すべてによる合意で、遺産の分割について決定します。合意があってはじめて遺産分割協議書を作成、全員の署名と捺印がなされます。

※相続の発生から3ヵ月は、熟慮期間とされ、相続財産のプラスマイナスや、特定の個人に相続を集中させて一族の発展につなげるうな戦略的な理由で、遺産相続を放棄することも可能です。

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