相続 養子に関するご相談は丸森会計事務所様(東京/千代田区)。
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丸森会計事務所(東京都/千代田区)では相続 養子に関するお悩みに対応しております。
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相続 養子
相続 養子
親子の血縁のない者同士が、養子縁組を届け出ることよって、 血縁のある親子と同じ関係になります。戸籍上の親子と同様の扱いになり、遺言書がないケースでも法定相続人として定められた割合を受け継ぐ経理を有するようになります。
また、養子縁組をすることで、相続税の節税になる場合もございます。
丸森会計事務所が提供する事例・相談内容
相続税軽減
相続対策は早い時期から始めることが大切です。財産を継ぎの世代にどう役立てるかを考え、...
土地 登記 相続
土地などの不動産を相続した際には、名義の書き換えが必要です。その手続きを、相続登記と...
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我々は事業承継のご相談について専門家としての知識と経験をもとにした情報を提供すること...
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◆課税価格が3億円以上や金融資産が1億円以上のケースは特に注意 特に、課税価格が3億...
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平成21年に施行された「改正農地法」により、「相続等によって農地の権利を取得した場合...
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丸森会計事務所に寄せられる「相続 養子」関連の法律トラブル・ご相談事例
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