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相続 養子

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相続 養子

親子の血縁のない者同士が、養子縁組を届け出ることよって、 血縁のある親子と同じ関係になります。戸籍上の親子と同様の扱いになり、遺言書がないケースでも法定相続人として定められた割合を受け継ぐ経理を有するようになります。
また、養子縁組をすることで、相続税の節税になる場合もございます。

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