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相続分の譲渡

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相続分の譲渡

遺産分割協議は、相続人間の話し合いが難航し、協議が長引く場合が多々あります。
けれども、相続人の中には、早く相続財産を手にしたい事情があるケース、あるいは、遺産争いに巻き込まれたくないと遺産分割協議を行いたくないケースなどがあります。
このような場合においては、自分の相続分を遺産分割の前に、他の相続人又は第三者に譲渡することが認められています。これを相続分の譲渡といいます。このように相続分譲渡は、遺産分割協議がまとまらない場合に、遺産分割をしないで相続分を変更するための方法として利用されます。相続分の譲渡は、相続人以外の第三者に対して行うことも可能ですが、遺産分割協議をさらに難航させる可能性もありますので、注意が必要です。

■ 相続分の譲渡は、遺産分割の前に行なわなければなりません。しかし、相続放棄と違い、借金などの相続債務は譲渡後も残りますから、その返済はどうするか等の話合いは前もってきちんとしておく必要があります。

■ 相続分の譲渡に際して他の共同相続人の同意は必要ありません。また、譲渡の相手方は、他の共同相続人でも共同相続人以外の第三者に対して行うことも可能ですが、遺産分割協議をさらに難航させる可能性もありますので、注意が必要です。

■ 譲渡は有償・無償を問いませんが、覚書きを元に契約書を作成し、有償又は条件を満たさない時は契約しない事を明示する必要が有るでしょう。

■ 譲渡は口頭でも書面でもかまいませんが、後日の紛争を避けるために、また相続登記などに必要ですから書面にしておきましょう。また、相続分譲渡の通知を、共同相続人全員に行いますが、この通知は、配達証明付き内容証明郵便にて行う必要があります。

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