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相続税 相続人

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相続税 相続人

相続税の総額は、次のように計算致します。

(1)各相続人の相続財産の課税価格を合計し、課税価格の合計額を計算致します。

(2)課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き、課税される財産総額を計算致します。

(3)法定相続人の数は、相続を放棄した人も含む相続人の数になります。

(4)法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。

・被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
・被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。

(5) (2)で計算した課税遺産総額を、法定相続人それぞれが法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算致します。

<計算式>
課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分=法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)

(6)上記(3)で計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出致します。

<計算式>
法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額×税率=算出税額

(7)上記(4)で計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算致します。

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