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みなし法人課税

青色申告書を提出している居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むものにつき、その者の選択により、①その年分の事業主報酬部分については給与所得に係る収入金額とみなして給与所得控除を認めるとともに、②不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額から事業主報酬を控除した残額(みなし法人所得額)については法人税率に相当する税率で課税し、③みなし法人所得額の一定割合については事業主の配当所得とみなして他の所得と総合して課税し、配当控除を適用するという方式により、所得税を課税する制度。昭和四八年度の税制改正において、個人経営の事業について「店」と「奥」との区分経理を明確にし、経営の近代化・合理化の推進に資するため創設されたが、課税の適正・公平の推進の観点から、平成四年度限りで廃止された。

丸森会計事務所は会計基準変更や税法改正、実務上問題となった事例についての情報は、ミーティング及びグループウェアでタイムリーに共有しています。
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