死因贈与に関するご相談は丸森会計事務所様(東京/千代田区)。
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死因贈与
死因贈与
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約。死因贈与は口約束でも成立しますが、書面によらない贈与は、履行前であれば、いつでも自由に撤回(ただし、既に履行し終えた部分は除く)することが可能です。
また、民法では死因贈与については、遺贈に関する規定を準用する【民法 第554条】立場をとっていることから、遺贈と同様、書面による死因贈与契約をした場合であっても、原則として自由に撤回することができるとしています。
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