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相続放棄 期間

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相続放棄 期間

遺産相続では、(1)プラス、マイナス双方の財産をすべて無条件に受け継ぐ単純承認 (2)債務がある場合には相続によって得たプラスの財産の限度で被相続人の債務を負担する限定承認 (3)プラスもマイナスも一切の財産を受け継がない相続放棄の3種類の方法を選択することが可能です。
相続人になった人は、遺産相続が発生したと知った日から3ヵ月の熟慮期間中に被相続人の全財産を把握したうえで、どの方法を選択するかを決定する必要があります。特に申立てが内場合は、(1)の単純承認となり自動的にプラス、マイナス双方の財産を相続しなければならなくなります。
熟慮期間は、家庭裁判所への申し立てによって、この期間を延長することが可能です。

注意しなければならないのが、金融機関への債務で、金融期間によっては、被相続人の債務を3ヵ月の熟慮期間が過ぎてから通知することがあります。その場合も、期間の延長などの措置によって単純承認をしてしまうことを避けることが可能なケースもあります。

事前に、把握できる債務はしっかりと把握しておくことが必要です。

丸森会計事務所が提供する事例・相談内容

  • 株 相続

    株の相続も相続財産のひとつです。
  • 相続税 相続人

    相続税は、相続人の数により変わります。
  • 納税準備預金

    租税の納付に充てることを目的として銀行等の金融機関に預けられた預金のこと
  • 相続の順位

    遺産相続 順位は、第3順位まで以下のようになっています。
  • 借金 相続放棄

    被相続人の借金は、相続の大きな問題です。負債が積極財産の総額を上回り相続することが相...
  • 相続分

    相続は本来、被相続人による遺言書をベースにして行われるのが理想です。しかし、多くの相...
  • 不動産の名義変更、登記

    不動産の相続では、被相続人名義の不動産登記簿を、「相続人名義」に変更する手続きが必要...
  • 自動車の相続

    被相続人名義の自動車を相続した場合には、自動車の所有者名義の変更が必要です。
  • 生前贈与

    生前贈与とは、財産を所有している方が、生きている間に、自分の子どもなど財産を継承した...
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