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遺産分割協議証明書
遺産分割協議証明書
相続開始時に遺言書がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続します。そしてこの際遺産は相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となります。
その共同で相続した相続財産を具体的に誰がどのように相続するかについて、相続人全員で話し合いを行う必要があります。これが「遺産分割協議」です。そしてこの遺産分割協議で決定した事項を記載したものが遺産分割協議証明書です。
相続登記で使用する遺産分割協議書について遺産分割協議証明書とは、相続人1人ごとに「○月○日にこのような遺産分割協議を行ったことを証明する」と記載したものに署名捺印したものです。
遺産分割協議は、全員が合意さえすれば成立しますので、必ずしも遺産分割協議証明書を作成しなければならないということはありません。
けれども、遺産分割協議書を作成し、書類にしておかないとその内容が不明確となったり、後々思わぬトラブルに発展する可能性があります。
また実務上、不動産の相続登記をする場合や、株券等の有価証券や銀行預金を下ろすときなど、遺産分割協議書が必要になる場合が多くあります。したがって、遺産分割協議が成立したら早めに遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書の書き方について、特別な決まりはありません。けれども、遺産分割協議の内容が、本来相続人や第三者が見て明確に判断出来る必要があります。また、不動産の相続登記に使う遺産分割協議書については、一定の要件が必要になります。また、この遺産分割協議証明書ならば、相続人全員が同じ1冊の遺産分割協議書に署名捺印する必要はありません。また、誰が一人が捺印を失敗しても、全員が捺印をやり直す必要もありません。
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