遺産相続 不動産に関するご相談は丸森会計事務所様(東京/千代田区)。
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遺産相続 不動産
遺産相続により、土地、建物を相続した際の不動産名義変更手続きは、遺産分割協議での合意がなされた後、協議書に基づいて分割しおこなわれます。
この不動産登記は、相続人全員の合意を得るための遺産分割協議が終わっていない場合は進める事は出来ません。
不動産の名義変更は、引き継いだ不動産を有効に活用するために必要です。
名義変更を怠ったために、さまざまなトラブルに巻き込まれることもあります。たとえば、代々受け継がれてきた土地の名義が何代か前の方になっているために、新たに相続が発生したときに手続きが大変になるといったケースです。
土地、建物を相続したら、速やかに手続き済ませることをお勧めします
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税務署長等から譲渡担保権者に対し告知書を発した日から一〇日を経過した日までに徴収しよ...
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贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約。死因贈与は口約束でも成立しますが、書面によ...
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税務調査されるケースとは
◆課税価格が3億円以上や金融資産が1億円以上のケースは特に注意 特に、課税価格が3億...
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申告納税方式による租税の納税者は法定申告期限までに納税申告書を提出しなければならない...
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丸森会計事務所に寄せられる「遺産相続 不動産」関連の法律トラブル・ご相談事例
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