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使用貸借 相続

貸主が旅立たれた場合、貸主たる地位は相続人に承継されます。使用貸借に係る土地または借地権を相続した場合には、その土地の上物や借地権の目的となっている土地に上の建物などのは、自用または貸付けの区分にかかわらず、すべてその土地または借地権が自用のものであるとされています。

丸森会計事務所が提供する事例・相談内容

  • 相続税 贈与

    生前贈与を計画的に行い、相続対策をしましょう。
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  • 贈与 手続き

    贈与は、年間に贈与を受けた総額が、基礎控除額110万円以内であれば、非課税です。
  • 加算税

    国税の無申告、過少申告、過少納付又は納付遅延に対し、行政罰的な制裁金の意味で本税に付...
  • 相続 非課税

    相続税の改正に伴い、相続税の控除枠が引き下げられました。結果、これまでは非課税だった...
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    被相続人の財産に大きな債務が含まれているケースでは、相続人が大きな債務を背負ってしま...
  • 内縁 相続

    内縁関係の配偶者には相続権はありませんが、その子(認知済)には相続権があります。
  • 相続対策とは

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