生前贈与 税率に関するご相談は丸森会計事務所様(東京/千代田区)。
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丸森会計事務所(東京都/千代田区)では生前贈与 税率に関するお悩みに対応しております。
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生前贈与 税率
生前贈与 税率
相続税が膨大になりそうな場合は、生前贈与を使って財産を移動させておくことが現実的です。
生前贈与は、配偶者への贈与の場合の控除や、年間110万円までの控除など常識的な範囲の贈与に対しては非課税になっています。
これらの制度を利用して、次の世代へスムーズに財産の移動を行うことは、被相続人としての工夫であると思います。早くから財産を移動することで、お子さまが学習などの自己投資に使える資金を手に入れることができるほか、事業を興すきっかけにもなるでしょう。
有益な財産の移動は、世代をまたいだ精神のリレーです。
無理な節税対策として、生前贈与を使いすぎるのはあまりお勧めできません。連年贈与として認定されると相続税よりも膨大な割合の税を支払うことになります。
次世代の方々のことを真剣に考え、築き上げた財産を有効に利用してもらうことを考えて、生前贈与を含んだ遺産相続の全体像を考えましょう。
◆生前贈与の税率は、以下のようになっています。
1年間にもらった贈与額から控除額の110万円を差し引いた額が
200万円以下・・・10%
300万円以下・・・15% 控除額10万円
400万円以下・・・20% 控除額25万円
600万円以下・・・30% 控除額65万円
1000万円以下・・・40% 控除額125万円
1000万円以上・・・50% 控除額225万円
◆生前贈与は、確かに贈与があったという証明が必要です。
子ども名義の口座に現金を移していく行為は、贈与にはなりません。念のため、贈与の書類を子どもと一緒に作っておく必要があります。
◆配偶者への贈与
配偶者に対する贈与は、特例により優遇されています。
不動産の贈与に関しても居住している家や家を購入するための資金の贈与については、税制上の優遇があります。
当事務所では、それらの優遇、特例を有効に利用し、財産の移動をスマートにおこなうためのサービスをご提供しています。
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