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遺贈 相続
遺贈 相続
遺贈と相続とはどう違うのでしょうか。
「相続」とは、被相続人の財産が相続人に引継がれることをいいます。「遺贈」とは遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を無償で譲与することをいいます。
相続人に対しても遺贈することはできます。
「全財産を贈与する」とか、「遺産の2分の1を与える」というように一定の割合を示してする遺贈を包括遺贈 といいます。
これに対して「不動産の○○の土地建物を子Aに与える」というように特定の財産を指定してする遺贈は「特定遺贈」と呼ばれます。
包括受遺者は「相続人と同一の権利義務を有する」とされていますので、包括遺贈は相続の承認・放棄に準じて取り扱われますので、遺贈を放棄するには、相続人と同じく3ヶ月の熟慮期間内 に家庭裁判所に申し立てることが必要になります。
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