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財産放棄の仕方

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財産放棄の仕方

財産の相続の際には、プラスの財産とマイナスの財産それぞれの総額を洗い出し、比較検討の上、どの方法を採用するかを考える必要があります。方法を間違えると高額の相続税を支払ったうえ、大きな負債を受け継ぐ可能性もあります。
遺産相続を放棄することで、マイナスの財産を受け継がないという選択もあります。

◆単純承認:単純承認は、相続財産を、積極財産と消極財産の区別なく無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。相続開始を知った時点から、3ヶ月の熟慮期間以内に、限定承認または相続放棄の手続きをとらないと自動的に単純承認となります。
金融機関には、熟慮期間を過ぎてから債務の状況を報告することが慣例になっているところもあります。そのため、単純承認が成立したあとに大きな負債の存在に気づく相続人もいらっしゃいます。被相続人がなくなったあとは、ご多忙な時期ではありますが、できるだけ早くプロにご相談することをおすすめします。

◆限定承認:限定承認とは、被相続人の残した財産にプラスとマイナスがあった場合、プラスの財産の範囲においてマイナスの財産を相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
限定承認を受けるにはいくつかの条件があります。1つは、相続開始を知った時点から3ヶ月以内に、限定承認の申立を家庭裁判所にすることです。相続人が複数名いる場合には、全相続人一致で決定することが必要です。
3ヶ月を超えた場合は、自動的に「単純承認」をしたことになります。

◆相続放棄:被相続人が事業経営者で事業が上手くいっていなかった場合などには、設備投資や建設費などによる莫大な債務を抱えているケースも珍しくありません。相続人が自らの手腕で事業を盛り返していく意志がある場合は、負債ごと事業を承継するということもありますが、債務の額が大きければリスクも高くなります。
そのような場合には、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないという意志を申し立てることができます。「相続放棄」です。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申立るだけでできる単純なものですが、それが可能なのは、相続が発生してから3ヵ月の熟慮期間中に限られます。忙しい時期ですが、この間に金融機関などを調査し、プラス、マイナス双方の財産を把握し比較をした上で財産を引き継ぐかどうかの判断をおこなう必要があります。
熟慮期間を過ぎてから、大きな債務に気づくケースもありますが、その際には、期間の延長の申し出などの方策があります。

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