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相続 離婚
相続 離婚
相続は血縁を元にしていますので、離婚して相手の籍に入った子どもにも相続権はあります。対して、夫婦の場合は離婚した場合はお互いの相続権を失います。
子どもの相続権は、離婚したあとにどちらの戸籍に入っていたとしても関係ありません。「親子の血縁関係は継続している」ものとされますので、実の父母のどちらが亡くなったとしてもその相続権もあります。
子どもを籍に入れた親が再婚して、再婚相手との間で養子縁組をした場合でもそれは変わりません。また、親権を持たず籍から抜けたほうの親が再婚して子どもが生まれた場合でも、相続権に変更はありません。
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