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相続欠格

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相続欠格

◆相続廃除
法定相続人であっても、被相続人の健康や利益を著しく傷つけたような場合には、相続権を廃除することができます。
相続廃除が可能な事由は、民法892条により規定されています。
家庭裁判所への申し立てをおこない審議を経て相続廃除が決定しますが、実際に廃除が認められるケースは少ないといいます。
遺言によって相続廃除を宣言することも可能ですが、相続人の異議申し立てをすると認められないケースのほうが多いといいます。
<相続廃除の主な理由>
・被相続人を虐待した場合
・被相続人に対して重大な侮辱を与えた場合
・相続人にその他の著しい非行があった場合

◆相続欠格
相続欠格は、相続廃除とは違い、民法891条に定められてた以下の欠格事由に当てはまるときには、被相続人の意志にかかわらず相続の権利を失うものです。
<相続欠格事由(民法891条)>
・故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
・被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
・詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
・詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
・相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者

となっています。

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